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| ■ | 利用できる方 |
| 1. | 区内に事業所または住所を有する中小企業者 |
| 2. | 区内に勤務または住所を有する中小企業勤労者 |
| 3. | 主として上記1.2の者で構成されている団体 |
| 4. | 公共団体および区内の公共的団体 |
| 5. | 上記1〜4以外の方 |
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| ■ | 利用するときは |
| 1. | 区内中小企業者または、中小企業団体(事前登録が必要です。)が施設を利用する場合は、利用期日の属する月の6ヶ月前の初日から受け付けます。 |
| 2. | 区または官公署が産業振興を目的として施設を利用する場合は、利用期日の属する月の6ヶ月前の初日から受け付けます。 |
| 3. | 上記以外の者が施設を利用する場合は、利用期日の属する月の3ヶ月前の初日から受け付けます。 |
| ★ | それぞれ、管理事務所に利用申請書を提出して承認を受けてください。 |
| ★ | 予約受付時間は、9:00〜です。(予約開始日の場合は10:00〜) |
| ★ | 予約開始日が休館日の場合、その翌日となります。 |
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<電話予約>
電話により予約を受け付けます。ただし、予約した日から10日以内に申請の手続きをしてください。手続きをなさらない場合、予約を取り消すことがあります。
◎電話予約の場合の予約開始時間は、上記予約開始日の13:00〜になります。 |
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| ■ | 利用できる時間 |
| 会議室・展示即売場 |
| 午前の部(9:00〜12:00) |
| 午後の部(13:00〜17:00) |
| 夜間の部(18:00〜22:00) |
| ※ | いずれも準備・後片付けの時間を含みます。 |
| ※ | 午前・午後または夜間を引き続き利用する場合の中間の時間については、利用料金の徴収はいたしません。 |
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| ■ | 利用できる期間 |
| 展示即売場・・・・・・・連続して7日以内 |
| 会議室・・・・・・・連続して3日以内 |
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| ■ | 休館日 |
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年末年始(12月29日〜1月3日まで) |
| 毎月第2・4日曜日 |
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| ■ | 利用にあたって |
| ● | 利用料金は利用料金表をご参照ください。 |
| ※ | 利用料金は、区内中小企業者及び区内中小企業団体、障害者団体が利用する場合は、その50%を減額することができます。(区内中小企業の方は登録手続きが必要です。) |
| ※ | 一般利用者の展示即売、受講料を徴収する講演・講習会等は、法人の場合登記簿謄本の写し、個人の場合は住民票を提出していただいたうえで、50%相当額を割増させていただきます。 |
| ● | 駐車場・駐輪場はありませんので、公共の交通機関をご利用ください。 |
| ● | 会館内で出たゴミは、原則お持ち帰りください。 |
| ● | 会館内は指定された場所を除いて禁煙です。 |
| ● | 以下の事項に該当する場合は、利用できません。 |
| (1) | 公安を害し、風俗を乱すおそれがあるとき。 |
| (2) | 施設をき損するおそれがあるとき。 |
| (3) | その他、利用目的等が産業会館の管理運営上支障があるとき。 |
なお、上記(1)、(2)、(3)及び次の事項のいずれかに該当する場合は、利用の承認を取り消し、または利用を制限・停止することがあります。 |
| (A) | 利用目的または利用承認の際に付した利用条件に違反したとき。 |
| (B) | 産業会館に関する条例もしくは規則に違反し、または管理者の指示に従わないとき。 |
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| ■ | 利用料金の還付について |
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すでに支払った利用料金は、原則としてお返しいたしません。
ただし、次の事項に該当する場合は、所定の手続きをしていただいた上で返金いたします。 |
| (1) | 利用者の責任ではない事由により利用できなかったとき・・・・・・全額 |
| (2) | 区または管理者の都合により利用承認を取り消したとき・・・・・・全額 |
| (3) | 利用期日の14日前までに利用承認の取り消しを申し出て、管理者が相当の事由があると認めたとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全額 |
| (4) | 利用期日の7日前までに利用承認の取り消しを申し出て、管理者が相当の事由があると認めたとき・・・・・・・・・・・・・・・・50%相当額 |